「きっずプレゼン認定講師プログラム」利用規約

第1条(プログラムの内容)

本プログラムは、子ども向けのプレゼンテーション指導を担う講師の育成と認定を目的とし、所定の研修・評価を通じて「きっずプレゼン認定講師」として活動するための資格を付与する制度です。本プログラムは、株式会社プレゼン製作所およびきっずプレゼン株式会社(以下「当社ら」)が共同で開発・運営しています。

 

第2条(参加登録と認定)

講師は、当社らが指定する申込フォームに必要事項を正確に記入し、所定の研修を受講し、課題(例:自己紹介動画等)を提出・審査のうえ、認定されることで本プログラムへの参加が完了します。認定に至らなかった場合はフィードバックを提供し、最大2回まで再提出が可能です。

 

第3条(認定講師の活動)

認定講師は、当社らが提供するカリキュラム・教材等に基づいて子ども向けのプレゼン授業を実施できます。ただし、「きっずプレゼン®」の名称・ロゴを用いて教室を運営する場合は、別途所定の利用契約を締結する必要があります。

 

第4条(報酬・費用)

本プログラムに関する研修費用、教材費等は、当社らが別途定め、書面等で通知します。

以下の割引が適用される場合があります:

・当社らの関係者または過去の認定講師研修受講者からの紹介

・2名以上での同時申し込み(上記いずれかの場合、研修費20%割引)

 

第5条(禁止事項)

講師は、以下の行為をしてはなりません:

・本プログラムの教材・カリキュラムの無断改変、転載、販売

・認定講師の称号を利用した当社らと無関係な営利活動

・子どもおよび保護者に対する不適切な言動・指導

・他の講師や当社らの信用・名誉を損なう行為

・法令・公序良俗または本規約に違反する行為

 

第6条(著作権・知的財産権)

本プログラムで提供される教材・資料・ロゴ等の著作権および知的財産権は、当社らまたは正当な権利者に帰属します。

講師は、プレゼンテーション指導の目的に限り、提供された教材・資料を改変して使用することができます。

ただし、改変後の教材を第三者に再配布・販売・二次配布することは禁止します。

 

第7条(認定の有効期間および更新)

認定講師の資格有効期間は【2年間】とします。以下のいずれかを満たすことで、2年間の延長が可能です:

1. サポートプログラムに1ヶ月以上加入すること

2. 講師研修を再受講すること

更新手続きがない場合は、2年経過時に認定は失効し、「きっずプレゼン認定講師」の名称は使用できなくなります。ただし、個人名でプレゼン指導を行うこと自体を妨げるものではありません。

 

第8条(サポートプログラム)

サポートプログラムへの加入は任意です。未加入でも教室運営・講師活動は可能です。

加入者には以下の支援が提供されます:

・プレゼン教材・動画・テンプレートなどのライブラリアクセス

・継続学習・フォローアップを目的とした動画講座や勉強会

 

第9条(認定の取消・契約解除)

講師が以下に該当する場合、当社らは認定講師資格を取り消すことがあります:

・本規約に違反した場合

・講師として不適切な言動が確認された場合

・当社らからの連絡に継続的に応じない場合

・講師本人から辞退の申し出があった場合

 

第10条(免責事項)

当社らは、講師の活動によって生じたトラブル・損害について一切の責任を負いません。ただし、当社らが直接関与する場合を除きます。

 

第11条(個人情報の取り扱い)

講師から取得した個人情報は、株式会社プレゼン製作所およびきっずプレゼン株式会社の両社により共同で保管・管理され、本プログラムの運営、契約管理、連絡、サポート提供などの目的に利用されます。

 

第12条(名称およびロゴの利用)

認定講師は、「きっずプレゼン認定講師」の名称およびロゴを、当社らの許可の範囲内で使用できます。無断使用や改変は禁止します。

 

第13条(規約の変更)

当社らは、本規約を必要に応じて変更することがあり、Webサイトへの掲載または書面通知により効力を生じます。変更後も参加を継続する場合、同意したものとみなします。

 

第14条(準拠法および管轄)

本規約は日本法に準拠し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

制定日:2025年5月14日

株式会社プレゼン製作所/きっずプレゼン株式会社